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2021/06/10

🏠住宅ローン減税№2🏠

こんにちは!

こちら郡山は、清々しい朝を迎えました。

日中の気温は、30℃近くになりそうです🌤

水分補給をこまめに行ってくださいね!

今回は、前回お伝え切れなかった住宅ローン減税についてお伝えします。

適用要件です☝

住宅ローン控除の適用要件は、主に次のようなものがあります。

  1. 新築又は取得の日から6ヶ月以内居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  2. 住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
  3. 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上の部分がもっぱら自己の居住の用に供するものであること。
  4. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための金融機関等からの借入金があること(親族や知人からの借り入れは対象外)。
  5. 中古住宅の場合は、新築後20年以内(マンションなど耐火建築物は25年以内)であること。ただし、新耐震基準に適合している住宅などは、築年数にかかわらず利用可能。
  6. 次の期間において、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)」や「居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円の特別控除)」などの特例の適用を受けていないこと。
    ・2020年4月1日以後に譲渡した場合:その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間
    ・2020年3月31日以前に譲渡した場合:その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

ご質問については、お問い合わせくださいね。

こうしている間に、気温が上がってきました。

今日も一日、お気をつけてお過ごしください。

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